■ 西郷南洲翁遺訓集
 西郷南洲翁遺訓の編纂は、薩摩人の手によってではなく、旧庄内藩の藩士達によって刊行されたものである。庄内藩では明治22年憲法発布に伴い先生の賊名が除かれ、正三位を追贈されると、翌年1月に遺訓集を作成して、4月から6人の藩士達がこの遺訓集を携えて全国を行脚して、広く頒布したと伝えられている。それではなぜ南洲翁遺訓集が庄内(現在、山形県鶴岡)から出版されたのでしょうか。  明治維新の前夜、三田の薩摩屋敷を焼き払い、多くの死傷者を出した。そして最期まで抵抗した庄内藩の降丈処理として、どんなひどい目に合わされるかと、心配する処、西郷の慈愛を持った寛大な処置に感謝した藩主が家老を伴い七十数名が、政府の要職を去って鹿児島に引退していた、西郷を訪れて親しく教えを受け、その後も庄内藩士が引き続いて先生を訪ね、先生が生前語られた言葉や教訓を記録した手記を、持ち帰って遺訓集を作成したと伝えられている。                                                 

第一ケ条

 

廟堂(びょうどう)()ちて、大政(たいせい)()すは、天道(てんどう)(おこな)ふものなれば、()とも()(はさ)みては()まぬもの(なり)。いかにも(こころ)公平(こうへい)()り、正道(せいどう)()み、(ひろ)賢人(けんじん)選挙(せんきょ)し、能く()其職(そのしょく)()ふる人を()げて、政柄(せいへい)()らしむるは、(すなわ)天意(てんい)(なり)()(ゆえ)(しん)賢人(けんじん)(みと)める以上(いじょう)は、(ただち)()(しょく)を、(ゆずる)(ほど)ならでは(かな)はぬものぞ。(ゆえ)何程(なにほど)国家(こっか)勲労(くんろう)()るとも、()(しょく)()へぬ人を、官職(かんしょく)(もっ)(しょう)するは、()からぬことの第一(だいいち)(なり)(かん)()の人を(えら)びて(これ)(さず)け、(こう)()(もの)には俸禄(ほうろく)(もっ)(しょう)し、(これ)(あい)()くものぞと(もう)さるるに(つき)(しか)らば尚書(しょうしょ)仲虺之(ちゅうきの)(こう)に、「徳懋(とくさかん)んなるは(かん)(さかん)んにし、功懋(こうさかん)んなるは(しょう)(さかん)んにす」と(これ)()り、(とく)(かん)相配(あいはい)し、(こう)(しょう)相対(あいたい)するは、()()にて(そうら)ひしやと請問(せいもん)せしに、(おう)欣然(きんぜん)として、(その)()おりぞと(もう)されき。

 

政府に入って、閣僚となり国政を司るのは天地自然の道を行なうものであるから、いささかでも、私利私欲を出してはならない。だから、どんな事があっても心を公平にして、正しい道を踏み、広く賢明な人を選んで、その職務に忠実に実行出来る人に政権を執らせる事こそ天意である。だから本当に賢明で適任だと認める人がいたら、すぐにでも自分の職を譲る程でなくてはならい。従ってどんなに国に功績があっても、その職務に不適任な人を官職に就ける事は良くない事の第一である。官職というものはその人をよく選んで授けるべきで、功績のある人には、俸給を多く与えて奨励するのが良いと南洲翁が申されるので、それでは尚書(しょうしょ)(中国の最も古い経典、書経(しょきょう)仲虺(ちゅうき)(いん)湯王(ゆおう) (紀元前1600年前)の大臣)(こう)朝廷(ちょうてい)が下す辞令書(じれいしょ))の中に「徳の高いものには官位を与え、功績の多いものには褒賞(ほうしょう)を多くする」というのがありますが、この意味でしょうかと尋ねたところ、南洲翁は大変に喜ばれて、まったくその通りだと答えられた。


 第二ケ条

 

賢人(けんじん)百官(ひゃっかん)()べ、政権一途(いっと)()し、一格(いっかく)国体定制(こくたいていせい)()ければ、(たと)()人材(じんざい)登用(とうよう)し、言路(げんろ)(ひら)き、衆説(しゅうせつ)()るるとも、取捨(しゅしゃ)方向(ほうこう)()く、事業(じぎょう)雑駁(ざっぱく)にして成功(せいこう)()るべからず。昨日(きのう)()でし命令(めいれい)の、今日(きょう)(たちま)()()ふると(いう)(よう)なるも、(みな)統轄(とうかつ)する所一(ところいち)ならずして、施政(しせい)方針(ほうしん)一定(いってい)せざるの(いた)所也(ところなり)

 
立派な政治家が、多くの役人達を一つにまとめ、政権が一つの体制にまとまらなければ、たとえ立派な人を用い、発言出来る場を開いて、多くの人の意見を取入れるにしても、どれを取り、どれを捨てるか、一定の方針が無く、仕事が雑になり成功するはずがないであろう。昨日出された命令が、今日またすぐに、変更になるというような事も、皆バラバラで一つにまとまる事がなく、政治を行う方向が一つに決まっていないからである。 


第三ケ条 

 

(まつりごと)大体(だいたい)は、(ぶん)(おこ)し、()(ふる)ひ、(のう)(はげ)ますの(みっ)つに()り。(その)他百般(たひゃっぱん)事務(じむ)は、(みな)()(みっ)つの(もの)(たすく)るの()(なり)(この)(みっ)つの(もの)(なか)(おい)て、(とき)(したが)(いきおい)()り、施行(しこう)先後(せんご)順序(じゅんじょ)()れど、()(みっ)つの(もの)(あと)にして、()(さき)にするは(さら)()し。

政治の根本は国民の教育を高め充実して、国の自衛の為に軍備を整理強化し、食料の自給率、安定の為、農業を奨励するという三つである。その他の色々の事業は、皆この三つ政策を助ける為の手段である。この三つの物の中で、時の成り行きによってどれを先にし、どれを後にするかの順序はあろうが、この三つの政策を後回しにして、他の政策を先にするというようなことがあっては決してならない。


第四ケ条 

 

万民(ばんみん)(うえ)()する(もの)(おのれ)(つつし)み、品行(ひんこう)(ただ)しくし、驕奢(きょうしゃ)(いまし)め、節倹(せっけん)(つと)め、職事(しょくじ)勤労(きんろう)して、人民(じんみん)標準(ひょうじゅん)となり、下民(かみん)()勤労(きんろう)()(どく)(おも)(よう)ならでは、政令(せいれい)(おこな)はれ(がた)し。(しか)るに草創(そうそう)<